会員規則
第1条(目的)
第2条 (本会則の範囲)
1.本会則は、当協会が提供するサービスを利用するすべての会員において適用するものとし、当協会会員は、本会則の内容を承認したものとみなすものとする。
2.当協会が会員に対して行う第3条の通知および当協会が本会則の他に別途定める規約等(以下、「その他規約等」という。)は、その名称の如何にかかわらず本会則の一部を構成するものとする。
3.本会則本文の定めとその他規約等の定めが異なる場合は、当該その他規約等の定めが優先して適用されるものとする。
第3条 (当会からの通知)
第4条 (本会則の内容及びサービスの変更)
1.当協会は、本会則及びサービス等の内容を、会員の了承を得ることなく、随時変更することができ、会員は予めこれを承諾するものとする。
2.本会則及びサービス等の内容の変更等に関する当協会から会員に対する告知は、第3条に定めるとおりとする。なお、変更後の内容の効力は、当協会のホームページ上に掲示された時点から、生じるものとする。
第5条 (入会資格)
本会則における会員とは、当協会の趣旨に賛同して入会する個人で、入会資格は、次の各号のとおりとする。
1.当協会が認定した教育機関でのカリキュラムを修了し、かつ当協会主催の認定試験に合格していること
2.当協会の定める会則やその他規定を遵守することに同意していること
第6条 (会員)
当会員は、当協会が認定する資格・名称を使用した活動を行うことが出来ます。
1.会員は、当協会が認定する資格試験合格の時点で、本会則の内容に合意しているものとみなし、本会則についての不知・誤解釈があったとしても、これによる不利益については、当協会は責任を負わないものとする。
2.当協会からの承諾の意思表示は、資格合格証書または会員証の発行をもって行い、入会申込者がこれらのいずれかを受領したときから会員資格を得てサービス等を利用することができるものとする。
3.会員は資格認定カードの発行を請求することができる。
資格認定カードの発行手数料は3,000円(税別)とし、再発行する場合にも同様の手数料を要する。
なお、資格合格証書の再発行にも、3,000円(税別)の発行手数料を必要とする。
4.当協会は、当会員に対して次のいずれかに該当すると判断した場合、当協会への入会を承認しない場合があるものとする。
(1)第5条に定める入会資格がない場合
(2)入会申込の内容に虚偽の記載、誤記、または記入漏れがある場合
(3)その他、当協会が会員とすることを不適当と判断する場合
5.当協会は、入会を承認した後であっても、承認した会員が前項各号のいずれかに該当すると当協会が認めた場合には、会員登録を抹消することができるものとします。
第7条(サービス)
第8条(会員の義務等)
1.会員は、氏名、住所、電話番号、e-mail アドレス、その他認定試験申し込み時に当協会に届け出た内容につき変更が生じた場合は、速やかに当協会の定めた方法での変更手続または当協会への届出を行うものとする。
2.会員が、前項の届出等を怠った結果、当協会からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当協会が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとする。ただし、前項の変更通知を行ったことについて、やむを得ない事情がある時は、この限りではないものとする。
3.会員は、サービス等の利用に関して一切の責任を負うものとし、当協会に対して何等の迷惑又は損害を与えないものとする。
4.サービス等の利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合、又は会員と第三者の間で紛争が生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決、当協会は一切の責任を負わないものとする。
5.会員は、当協会から付与されたすべてを第三者に貸与、譲渡、名義変更等してはならないものとする。
6.会員は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとする。
7.会員は、当協会及び本サービスの利用により発生した会員の損害一切に対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償義務を負わないことを了承するものとする。
第9条(禁止事項)
会員は、当協会に許可なく、次の各号の行為を行ってはならないものとする。
1.当協会を通じて入手した全てのデータ、情報、文章、音、映像、写真・イラスト等(以下、併せて「データ等」といいます。)について、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、販売、出版、放送可能化等のために利用すること。
2.その他の第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害すること、またはそのおそれのある行為をすること。
3.その他の第三者を誹謗中傷し、その名誉または信用を毀損すること、またはそのおそれを生じさせること。
4.サービス等により得られた一切のものの全部または一部を自ら複製し、または第三者に複製させること及び当該複製物を第三者に使用させてはならない。また、第三者に転売する等、第三者に対し譲渡、貸与、名義変更すること、または質権の設定その他の担保に供すること。
5.当協会で知りえた個人情報等を利用や第三者に漏洩すること
6.当協会の会員ならびに関係者への妨げとなる行為をすること
7.上記各号の他、法令または公序良俗に違反する行為もしくは当協会の運営を妨害する行為を行うこと。
第10条(退会・変更)
1.会員は、当協会からの退会を希望する場合、その旨をメールにて当協会に届け出るものとする。なお、会員が退会するにあたり、会員が既に入金した受験料および当協会へのサービスの利用料等の返還は一切行わないものとする。
2.会員は、サービス等の代金その他当協会のサービスの利用料等につき、退会の時点で支払義務が発生しているものについては、退会後もなお支払義務を免れないものとする。
3.当協会は、当協会及び本サービスの利用に関し、会員が本会則に違反していると認めた場合、当該会員に事前に通知することなく、退会の処分を行うものとする。
第11条 (サービス内容の変更・停止等)
1.当協会は、会員に対し事前に何らの通知を行うことなく、当協会の会員特典その他サービスの内容を変更することができるものとします。
2.当協会は、前項の場合、第4条に定める方法により会員に対し通知を行うものとする。
3.当協会は、当協会の運営状況その他の予期できない事情により、会員に対し事前に何らの通知を行うことなく、当協会のサービスの全部または一部の提供を停止または中止することができるものとする。
4.当協会は、前項の場合、4 条に定める方法により事後に会員に対し通知を行うものとする
第12条(不可抗力)
第13条(当協会の解散)
第14条(個人情報の取扱い)
第15条(損害賠償)
第16条(規約の変更)
第17条 (協議事項)
第18条(準拠法)
第19条 (管轄)
第20条 (附則)
1.本会則は、平成30年1 月18 日より施行する。
2.この本会則の実施についての必要事項及び本会則にない規則等については、当協会が別に定めるものとする。
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